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中小企業も始まった4月から同一労働同一賃金

中小企業も始まった4月から同一労働同一賃金

名古屋市の中小企業も始まった 4月から同一労働同一賃金

この同一労働同一賃金は2020年4月に大企業に導入され、2021年4月には中小企業。                              同一労働同一賃金とは、同じ職場で同じ仕事の内容を正規雇用の従業員と非正規雇用の従業員との待遇や賃金格差をなくすという考え方です。

この同一労働同一賃金導入した背景や、導入後に中小企業が注意すべき内容について解説していきます。    【正規雇用と非正規雇用との待遇の格差をなくす目的で作られた制度】

今までの日本企業は生産性を考慮するために、正規雇用は非正規雇用よりも良い待遇良い条件で給料面だけではなく福利厚生をまでも格差がありました。(中小企業はここまでではないですが)

確かに仕事の業務内容や責任の重さが異なるのであれば、それに見合う報酬も違ってもいいのではないかと思いますが、しかし、仕事の内容も責任も重さも同じ条件であるのなら、今後の日本社会としては、よろしくないということを考えられ、同一労働同一賃金が検討されてきたのです

ただこれには、待遇や賃金格差をなくそうとう考え方ですので、法的な拘束力はありませんので罰則規定はありませんが、場合によっては是正を求めてくることはあるでしょう。

【中小企業が注意する点】

中小企業は①~③の項目を対策してください。

①不合理な待遇差を解消するための規定を明確する               

企業には、労働者の待遇として、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練などについて具体的なルールがあります。均衡待遇規定や均等待遇規定といったものにまとめることになりますが、これまでは社員間にどのような待遇差があるのか明確ではありませんでした。今後は今「どのような待遇差が不合理にあたるのか」を明確に規定反映させることが求められます。

②働者の待遇に関する説明義務の強化                   

非正規雇用は正規雇用正との待遇差の内容や理由などについて、事業主にたいして説明を求めることができるようになるものです。

これまでのパート労働者に対しては説明責任がありましたが、有期雇用者(半年や1年などの期間を定めた労働契約を締結している労働者のこと)に対しては説明責任がありませんでした。これらは、主な説明タイミングは雇い入れ時、雇用を管理するうえで賃金や教育訓練、福利厚生施設利用、正社員転換への措置などを説明する義務を事業主に求められます。

仮に、非正規雇用から説明要求があった場合は、正規雇用との間の待遇差の内容・理由などを説明する義務があります。

③行政による履行確保及び裁判外紛争解決手続きの整備            

事業者と労働者との間の紛争を、裁判せず解決する手続きを整備するというものです。

そうした規定を「行政ADR」といいますが、これは都道府県労務局管轄のもと、無料、非公開で企業側と紛争解決の手続きができるようになります。

非正規雇用でもあってもプライバシーが守られる体制を目指すための取り組みです。                                     【罰則規定はないのだけどトラブルの種になる可能性も】

上記に述べた規定を仮に守らなかったとしても罰則などはなく、単に是正のお願いぐらいです。しかし、労働者側からの権利主張がしやすく、中小企業の多くは、そのルールや体制などが整えていないが現実です。日頃からしっかりと業務内容や規定には気を配っておく必要があるのではないかと思います。                                      もし、ご相談があれば、オンラインで経営相談を承ります。

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